失業認定申告書における求職活動実績の書き方を紹介!初回・2回目の違いも解説

退職した後のことを考えて失業保険について調べている人もいますよね。

失業保険を継続的に受給する場合、定期的に失業認定を受ける必要があります。

認定日では「失業認定申告書」を提出する必要もあるため、書き方も一通り理解しておきたいですよね。

フクル

そこで本記事では、失業認定申告書の書き方や注意点などを解説していきます。

今回の記事は以下の人におすすめです。

  • 退職した上で失業保険を受給する予定のある人
  • 失業保険関係の手続きをする上で失業認定申告書について知っておきたい人
  • 失業認定を受ける上で欠かせない求職活動実績について知りたい人
目次

失業認定申告書とは

失業認定申告書とは
ハローワークより引用

失業認定申告書とは、失業保険の認定日にハローワークに出向いて窓口に提出する書類のことです。

失業保険を受給する場合、4週間に1度の認定日にハローワークで失業中であることを認めてもらう必要があります。

提出することで「失業期間中も真面目に就職活動している」という意思表示になり、続けて失業保険を受給する資格を得られます。

書く項目は期間中の就職活動やアルバイトなどに関することです。

なお失業認定申告書は、初回の雇用保険受給説明会でしおりとともに配布されます。

足りなくなってもハローワークのインターネットページから入手可能です。

【全体】失業認定申告書の書き方を流れに沿って解説

【全体】失業認定申告書の書き方を流れに沿って解説

失業保険を継続的に受給するには、認定日のたびに失業認定申告書を提出します。

ただ書き慣れていない人にとっては、具体的な記入方法が良くわかりませんよね。

申告書は一見様々な記入項目があるものの、以下の流れに沿って書いていけば楽に作成できますよ。

失業認定期間中のアルバイトや内職の有無について書く(欄1・2)

失業認定申告書の書き方_失業認定期間中のアルバイトや内職の有無について書く(欄1・2)

最初に欄1・2を書いていきます。

具体的には認定日までにアルバイトや内職などをしたかしてないかについての内容です。行った場合は「ア」に、していない場合は「イ」に〇を入れます。

ちなみにハローワークでは雇用形態に関係なく1日4時間以上の仕事は「就職」、日雇い派遣など単発の仕事を「就労」という扱いです。

一方内職や手伝いは3時間未満の仕事で、ボランティアも含まれます。

「ア」に〇を入れたら、欄2の記入も必要です。収入があった場合は、実際に受け取った日と金額、日数分を記入します。

合わせてカレンダーにも就職や就労などの区分に応じて、〇や×の記入をしていく仕組みです。

求職活動の有無や方法について回答(欄3)

失業認定申告書の書き方_求職活動の有無や方法について回答(欄3)

次に期間中の求職活動(就職活動)について回答していきます。

最初に一番左で求職活動の有無について回答し、続けて具体的な内容について記入する流れです。

具体的な内容については、活動の方法や日付・利用したサービス名・活動内容を記します。

また応募や選考を行った場合は、下側の欄に応募先や職種、結果などを記入する仕組みです。

こちらの具体例については「失業認定申告書の求職活動部分の書き方を6つの事例で紹介」で詳細に解説しています。

仕事紹介について回答する(欄4)

失業認定申告書の書き方_仕事紹介について回答する(欄4)

欄の4では、ハローワークなどから仕事紹介を受けた場合の意志について書く欄です。

何らかのきっかけで求人紹介があった場合、応じられるかについて回答します。

もし応じられない場合は、第2面に記されている5つの選択肢(ア~オ)を参照した上で、1つを選んで〇を付けましょう。

なお「その他」に当てはまる場合は、詳しい理由を記します。

就職や自営業の予定について記入する(欄5)

失業認定申告書の書き方_就職や自営業の予定について記入する(欄5)

欄5は今後の就職や自営業での起業・独立について書くところです。

現時点で就職先が決まっていたり起業していたりする人も、予定がある人も記入します。

就職については就職先を紹介したサービスや就業日・予定日、就職先が書くべき項目です。

一方自営業については、事業開始日と事業所名(屋号)を記します。

署名とハンコの捺印(欄6)

失業認定申告書の書き方_署名とハンコの捺印(欄6)

欄5まで書き終えたら、最後に署名と捺印をして完了です。

日付については実際に書類を提出する年月日を、支給番号は受給資格証の番号を記入します。

名前の部分はペンで書き、右横には実印を捺印すれば完成です。なおハンコは捺した時の濃さや角度に気を付けましょう。

失業認定申告書における求職活動実績の書き方を6つの事例で紹介

失業認定申告書における求職活動実績の書き方を6つの事例で紹介

失業認定申告書を書いていく流れの中で、特に求職活動部分の書き方が気になる人もいますよね。

確かに求職活動実績の内容は失業保険の受給に関わってくる分、きちんと書けるようになっておいた方が良いです。

以下にご紹介する6つの事例で、求職活動部分の書き方を詳しく見ていきましょう。

ハローワークを利用した職業相談や求人応募

失業認定申告書の書き方_ハローワークを利用した職業相談や求人応募

最初にハローワークで職員に相談したり、求人に応募したりした場合です。まず求職活動の方法で「ア」に〇を付けます。

そして日付とハローワークの場所、サービス内容を書く流れです。

職員への相談であれば「職業相談」、求人への応募であれば「株式会社○○に応募」、セミナー参加であれば「セミナー受講」と記します。

記入例
  • 活動日:6/23
  • 利用した機関の名称:ハローワーク東京
  • 求職活動の内容:職業相談

転職サイト・エージェントを利用した求人応募

失業認定申告書の書き方_転職サイト・エージェントを利用した求人応募

次に転職サイトやエージェントを利用して求人に応募した場合です。

まず求職活動の方法では「イ」に〇を付けます。

そして左から活動日や利用したサービス名、活動内容を書く順番です。

サービス名は「リクルートエージェント」などを、活動内容は求人応募やアドバイザーへの相談などについて簡単に書きます。

記入例
  • 活動日:5/13
  • 利用した機関の名称:リクルートエージェント(電話番号付き)
  • 求職活動の内容:アドバイザーへの職業相談

転職サイト・エージェントでのセミナーや転職フェアへの参加

失業認定申告書の書き方_転職サイト・エージェントでのセミナーや転職フェアへの参加

転職サイトやエージェントでセミナーや転職フェアに参加した場合も、求職活動の方法で「イ」に〇を付ける点は同じです。

そして活動日はセミナーなどに参加した日付を、続けて利用したサービス名やセミナー参加の旨を書いていきます。

ちなみにセミナーに参加した場合は、申告書を提出する際に参加した証明書類の添付も必要です。

記入例
  • 活動日:8/28
  • 利用した機関の名称:マイナビエージェント(電話番号付き)
  • 求職活動の内容:転職フェアへの参加

人材派遣会社で求人紹介・応募した場合

失業認定申告書の書き方_人材派遣会社で求人紹介・応募した場合

転職活動の際に人材派遣会社を利用した場合は、まず求職活動の方法で「ウ」に〇を付けます。

そして実際に利用した日と派遣会社名、求職活動の内容を記していく流れです。

求職活動の内容については派遣登録の旨も記せるものの、必ず担当者への相談や求人応募など実績になるような活動とセットで書きましょう。

記入例
  • 活動日:11/5
  • 利用した機関の名称:パーソルテンプスタッフ(電話番号付き)
  • 求職活動の内容:派遣会社に応募(注:Web応募でもOK)および求人に関する相談

ジョブカフェなどの就業相談サービスを利用した場合

失業認定申告書の書き方_ジョブカフェなどの就業相談サービスを利用した場合

ハローワーク以外の公的な就業相談を利用した場合、求職活動の方法で「エ」に〇を付けます。

公的就業相談サービスとはジョブカフェやわかものハローワーク、若者サポートステーションなどです。

利用機関名に気を付けつつ、活動日や活動内容などを書いていきます。なお相談した際は、就労相談証明書も忘れずに発行してもらうことが大切です。

記入例
  • 活動日:10/12
  • 利用した機関の名称:いばらき県南サポートステーション
  • 求職活動の内容:将来に向けたキャリア相談

国家資格などの検定を受験した場合

失業認定申告書の書き方_国家資格などの検定を受験した場合

最後に国家資格などの受験については、今まで見てきた書き方と少し異なります。

求職活動の方法と活動日、利用した機関名については空欄のままにした上で、求職活動の内容を書くだけで大丈夫です。

求職活動の内容には、受験した資格試験の名称と受験日、合格発表予定日を記します。

記入例
  • 求職活動の内容:6/14 ITパスポート試験受験(7/16 合格発表予定)

失業認定申告書の書き方における7つの注意点

失業認定申告書の書き方における7つの注意点

失業認定申告書を実際に記入する際は、上記の書き方に沿っていけば無難に作成できます。

一方で書き方については注意点もいくつかあるため、合わせて知っておくと便利です。

記入の際は正直に書く

まず申告書の内容は正直に記入します。決して嘘や誇張などを記入してはいけません。

仮に嘘などが発覚すると、失業保険の不正受給としてペナルティを受けることになります。具体的には今まで受け取った全額の3倍の罰金を支払うという内容です。

もちろん失業保険の受給資格も取り消しになります。

筆記用具はペンか万年筆

また申告書を作成する際は、ペンか万年筆のみを使うのが一般的です。鉛筆やカラーペンなどの使用は認められていません。

仮にペンや万年筆以外の筆記用具で書いて持参しても、当日窓口で受理されません。

加えて1から書き直しになるため、余計な手間をかけない意味でもペンでしっかり記入するべきです。

間違えた時は二重線と訂正印で修正する

申告書をペンで書いている時、つい間違えてしまうこともありますよね。

もし間違えた場合は、二重線と訂正印を使って修正します。

まず間違えた箇所を二重線で消した上で、訂正印を押すか自身の苗字を記しましょう。そして近くに正しい内容を書けば修正完了です。

必要になる求職活動実績は状況により回数が異なる

失業認定申告書を作成する際、必要な求職活動実績の回数の把握は欠かせません。

そして状況によって必要となる回数は異なります。具体的には以下の通りです。

  • 退職が会社都合の人の場合:初回は1回、以降は2回
  • 退職が自己都合の人の場合:初回は3回、以降は2回

ちなみに会社都合で退職した場合、初回の失業認定は雇用保険受給者説明会に参加するだけで条件を満たします。

一方自己都合で退職した場合は、説明会以外にも2回分の実績が必要です。

転職サイトや派遣会社の登録だけでは求職活動実績とみなされない

毎月のように求職活動実績を作る際、できるだけ楽に作りたい人もいますよね。

楽に作る方法はあるものの、転職サイトや派遣会社に登録しただけでは実績扱いにはなりません

転職サイトなどを利用する場合、アドバイザーへの相談や応募、面接なども一緒に行う必要があります。

なおハローワークも含めて求人検索しただけという場合も実績にはならないため、気を付けるべきです。

求職活動できなかった場合も申告

2020年頃から流行している社会的な災害の影響で転職活動に影響が出ている人もいますよね。

もし満足に求職活動ができていない場合も正直に書きます。

求職活動の有無で「イ」に〇を付け、理由の欄に「近年の社会情勢による感染防止のため」と記すようにしましょう。

特に緊急事態宣言が発令されている地域では、ハローワークへの郵送などの特例措置もあります。

応募した選考の面接は極力受ける

最後に応募した選考の面接は極力受けることが大事です。

求人応募も実績として数えられるものの、正当な理由なしに面接を辞退してばかりいると応募したことが実績として扱われなくなります。

ハローワークで紹介された求人の場合、面接を辞退すると今後のサービス利用に悪影響が出る可能性もあります。

一度応募したからには病気などやむを得ない理由がない限り、面接を受けるべきです。

初回・2回目・3回目の失業認定申告書の書き方の違いは?

初回・2回目・3回目の失業認定申告書の書き方の違いは?

失業認定申告書は失業保険を受給している限りは何度も書くため、回数に応じて書き方が変化しないか気になる人もいますよね。

実際のところ、申告書の書き方は回数に関係なく同じです。

最初に書く場合も、3回目や5回目に書く場合でも上記の流れで見てきたとおりの書き方で作成します。

慣れないうちは是非先ほど見てきた流れを見返すようにしてみてください。

1日で必要分の求職活動実績を作る際はインターネット応募がおすすめ

1日で必要分の求職活動実績を作る際はインターネット応募がおすすめ

必要な分の求職活動実績を短時間でかつ楽に作れる方法があれば知りたいですよね。

実はインターネット応募を利用すれば、1日で必要な分の実績を用意できます。

具体的には複数の転職サイト・エージェントに登録した上で、自分に合う求人を選んで応募するだけです。

転職サイト以外にも、Web登録可能な派遣会社を利用しても問題ありません。

詳細は「求職活動実績を当日で作る裏ワザ」に纏めていますので、確認してみてくださいね。

まとめ

失業保険の受け取りに欠かせない失業認定申告書の書き方を解説しました。

特に求職活動の部分は、今後も失業保険を受け取れるかに大きく関わるため、正直かつ簡潔に書くのがおすすめです。

合わせて必要な分の求職活動実績もしっかり用意していくようにしましょう。

最初は慣れない点もあるかと思いますが、今回触れた内容を参考にしつつ書き方をマスターしていってください。

失業認定申告書の書き方に関する「よくある質問」

失業認定申告書の初回・2回目で書き方に違いはある?

結論から言うと、失業認定申告書の初回・2回目で書き方に違いはありません。

失業認定申告書でアルバイトをした場合の書き方は?

もしアルバイトをした場合、失業認定申告書の「就職・就労または内職・手伝いをしましたか」の欄の「した」に〇を付けます。

次に右側のカレンダーに実際に就労した日に〇をつけましょう。

そして「内職又は手伝いをして収入を得た場合は〜」の項目に、実際に振り込まれたと収入額・何日分の収入かを記入します。

ちなみにアルバイトの契約期間が7日以下であること・1日4時間未満・週20時間以内・週4日以内、などのルールがあります。

ルールに違反してしまうと失業保険を貰う権利がなくなりますので注意しましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次